健康保険では受けられない診療

勤め先の仕事が直接の原因、または通勤途上の事故による病気やけがは労働基準法や労災保険法などの法律に基づいて診療を受けられるため、対象にはなりません。
単なる疲労や美容整形、近眼の回復手術、先天的な皮膚の疾患、正常な妊娠・出産は対象外ですが、特に仕事や日常生活に支障のあるものに対しては保険での診療が受けられる場合があります。
例えば、斜視で仕事に支障がある、他人に不快感を与えるほどのワキガや後天的な女性の顔のシミ、特にひどいつわりなどです。
その他健康診断やそれに伴う検査、予防注射は対象になりません。
妊娠中絶については優生学上の理由による不妊手術、母体が弱っている場合や暴行による場合と経済上の理由などがありますが、経済上の理由については保険対象外です。
故意の犯罪や故意の事故、喧嘩や麻薬中毒などで起こした事故、医師の指揮に従わない場合、詐欺や不当な行為で給付を受けようとしたときは健康保険による診療が受けられなくなります。
その他、医師自身が自分自身を診療する場合も保険給付の対象としては認められていません。
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