医療

健康保険では受けられない診療

勤め先の仕事が直接の原因、または通勤途上の事故による病気やけがは労働基準法や労災保険法などの法律に基づいて診療を受けられるため、対象にはなりません。
単なる疲労や美容整形、近眼の回復手術、先天的な皮膚の疾患、正常な妊娠・出産は対象外ですが、特に仕事や日常生活に支障のあるものに対しては保険での診療が受けられる場合があります。
例えば、斜視で仕事に支障がある、他人に不快感を与えるほどのワキガや後天的な女性の顔のシミ、特にひどいつわりなどです。
その他健康診断やそれに伴う検査、予防注射は対象になりません。
妊娠中絶については優生学上の理由による不妊手術、母体が弱っている場合や暴行による場合と経済上の理由などがありますが、経済上の理由については保険対象外です。
故意の犯罪や故意の事故、喧嘩や麻薬中毒などで起こした事故、医師の指揮に従わない場合、詐欺や不当な行為で給付を受けようとしたときは健康保険による診療が受けられなくなります。
その他、医師自身が自分自身を診療する場合も保険給付の対象としては認められていません。
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医療保険には公的医療保険と民間医療保険があります。

公的医療保険は国や地方自治体、その他公的団体が運営しており、保険医療の範囲は保険証の提出により、診療、必要な薬や治療材料の支給、注射、処置、手術などの治療と入院などです。
医療保険制度を持続的にかつ安定的に運営していくため、健康保険と船員保険の制度が平成18年度10月、平成19年度4月、平成20年度4月と順次施行されることになっています。
平成20年度に改定されるものとして一部負担金の割合の改定と、高額介護合算療養費と高齢者医療制度が新設されます。
負担金は70歳以上の一般所得者は療養の給付にかかる一部負担金が1割から2割に引き上げられ、乳幼児(3歳未満)の一部負担金の2割が義務教育就学前までに拡大されます。
高額介護合算療養費は療養の一部負担金及び介護保険利用者の負担額の合計が高額である場合に支給されます。
高齢者医療制度について、65歳以上75歳未満は前期高齢者としてこれまでの医療保険に加入し、75歳以上の方については都道府県ごとに新設される広域連合運営の後期高齢者医療制度に加入することになります。
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